| (既納の特許料の返還) |
特許第111条 |
| 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
- 一
- 過誤納の特許料
- 二
- 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 (改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
- 三
- 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
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2 | 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H27040 |
3 | 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加 |
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実用第34条 | (既納の登録料の返還)
| 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
- 一
- 過誤納の登録料
- 二
- 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
- 三
- 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
- 四
- 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
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2 | 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。 |
3 | 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加 |
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意匠第45条 | :特許法第111条第1項(第3号を除く)〜第3項準用。
| 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)及び第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項(既納の特許料の返還)までの規定は、登録料に準用する。
(改正):H26法36 H270401 |
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商標第42条 | (既納の登録料の返還)
| 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
- 一
- 過誤納の登録料
- 二
- 第四十一条の二第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
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2 | 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については
第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。 |
3 | 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加 |
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