対照表
 (職権による審理)
特許第120条の2
 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第43条の9
 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。