対照表
 (審判請求の方式)
特許第131条
  審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
審判事件の表示
請求の趣旨及びその理由
 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
(改正):H15法47 H160101
 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加
 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101
実用第38条
  審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
審判事件の表示
請求の趣旨及びその理由
 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
(改正):全面改正 H15法47 H160101
意匠第52条 :特許法第131条第1項、第2項準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
意匠第58条 第2項、第3項:特許法第131条第1項準用。
 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第百六十七条の二本文、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、 第百五十七条第百六十七条の二本文、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法 第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
商標第56条 第1項:特許法第131条第1項準用。
 特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条第百六十七条並びに第百六十八条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401
商標第60条の2 第1項:特許法第131条第1項準用。
 第四十三条の三第四十三条の五から 第四十三条の九まで、 第四十三条の十二から 第四十三条の十五まで、 第五十六条第一項において準用する特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項、 第百五十四条第百五十五条第一項並びに 第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに 第五十六条第二項において準用する同法 第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
商標第62条(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
 意匠法 第五十八条第二項の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401