| (共同審判) |
特許第132条 |
| 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
2 | 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 |
3 | 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 |
4 | 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 |
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実用第41条 | :特許法第132条準用。
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実用第14条の2 | 第13項:特許法第132条第3項準用。
| 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
- 一
- 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
- 二
- 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
(改正):H16法79 H170401 本項追加 |
7 | 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H16法79 H170401 |
13 | 特許法
第百二十七条及び
第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。 |
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意匠第52条 | :特許法第132条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第132条第3項、第4項準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第132条準用。
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商標第60条の2 | 第1項:特許法第132条第3項準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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