| (不適法な手続の却下) |
特許第133条の2 |
| 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。 |
2 | 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。 |
3 | 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 |
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実用第41条 | :特許法第133条の2準用。
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意匠第52条 | :特許法第133条の2準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第133条の2準用。
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商標第43条の15 | (審判の規定の準用)
第1項:特許法第133条の2準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第133条の2準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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