| (同前:職権による審理) |
特許第153条 |
| 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 |
2 | 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 |
3 | 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。 |
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実用第41条 | :特許法第153条準用。
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意匠第52条 | :特許法第153条準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第153条準用。
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