対照表
 (審判の請求の取下げ)
特許第155条
  審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、 第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。(改正):H15法47 H160101
 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加
実用第39条の2  
 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
(改正):H16法79 H170401 本条追加
意匠第52条 :特許法第155条第1項、第2項準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
意匠第58条 第2項、第3項:特許法第155条第1項準用。
 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第百六十七条の二本文、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、 第百五十七条第百六十七条の二本文、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法 第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
商標第56条 第1項、第2項:特許法第155条第1項、第2項、第3項準用。
 特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条第百六十七条並びに第百六十八条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と 、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401
商標第60条の2 第1項:特許法第155条第1項準用。
 第四十三条の三第四十三条の五から 第四十三条の九まで、 第四十三条の十二から 第四十三条の十五まで、 第五十六条第一項において準用する特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項、 第百五十四条第百五十五条第一項並びに 第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに 第五十六条第二項において準用する同法 第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
  第五十五条の二の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
  第五十六条の二の規定は、 第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する
商標第62条(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
 意匠法 第五十八条第二項の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401