| (審判の請求の取下げ) |
特許第155条 |
| 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。 |
2 | 審判の請求は、
第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。 |
3 | 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。(改正):H15法47 H160101 |
4 | 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加 |
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実用第39条の2 |
| 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。 |
2 | 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。 |
3 | 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。 |
4 | 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。 |
5 | 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。 |
6 | 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。 |
| (改正):H16法79 H170401 本条追加 |
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意匠第52条 | :特許法第155条第1項、第2項準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第155条第1項準用。
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商標第56条 | 第1項、第2項:特許法第155条第1項、第2項、第3項準用。
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商標第60条の2 | 第1項:特許法第155条第1項準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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