| (拒絶査定不服審判における特則) [特許第158条、第159条] |
特許第158条 | 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
特許第159条 | (同前:拒絶査定不服審判における特則)
| 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
(改正):H14法24 H140901、H15法47 H160101、H18法55*H190401(「第一号(又は)」追加) |
2 | 第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(改正):H14法24 H140901、H15法47 H160101、H18法55 H190401(「第一号(又は)」、第五十条の二、( )書き追加、他) |
3 | 第五十一条及び第六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
(改正):H15法47 H160101 |
|
実用第条 | |
意匠第52条 | :特許法第158条準用。
|
意匠第58条 | 第2項:特許法第158条準用。
|
商標第44条 | 拒絶査定に対する審判)
| 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
(改正):H20法16 H210401 |
2 | 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 |
|
商標第55条の2 | (拒絶査定に対する審判における特則)
|
商標第56条 | 第1項:特許法第158条準用。
|
商標第60条の2 | (審判の規定の準用)
第2項:商標法第55条の2準用。
|
商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
|