対照表
 メ モ(同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許第162条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H20法16 H210101
実用第条 
意匠第条 
商標第条