対照表
メ モ
(出願審査の請求の手数料の減免)
特許
第195条の2
特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、
前条
第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
(改正):H23法63 H240401
実用
第条
意匠
第条
商標
第条