| (同前:手続の中断又は中止) |
特許第23条 |
| 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 (改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
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2 | 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。 |
3 | 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 |
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実用第2条の5 | 第2項:特許法第23条準用。
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意匠第68条 | 第2項:特許法第23条準用。
2 | 特許法
第六条から
第九条まで、
第十一条から
第十六条まで、
第十七条第三項及び第四項、
第十八条から
第二十四条まで並びに
第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法
第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法
第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
| (参考)特許法
第六条〜 |
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商標第77条 | 第2項:特許法第23条準用。
2 | 特許法
第六条から
第九条まで、
第十一条から
第十六条まで、
第十七条第三項及び第四項、
第十八条から
第二十四条まで並びに
第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
この場合において
、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法
第四十四条第一項若しくは
第四十五条第一項の審判」と、同法
第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法
第四十四条第一項又は
第四十五条第一項の審判」と、同法
第十七条第三項中 「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは 「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法
第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401 |
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