対照表
 メ モ(特許を受ける権利)
特許第33条
  特許を受ける権利は、移転することができる。
 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
(改正):H20法16 H210401 本項追加
実用第4条の2 第3項:特許法第33条第2項及び第3項準用。
 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 本条追加
実用第11条 第2項:特許法第33条準用。
 特許法 第三十三条並びに 第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
(改正):H20法16*H210401、H23法63 H240401
意匠第5条の2 第3項:特許法第33条第2項及び第3項準用。
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
意匠第15条 第2項:特許法第33条準用。
 特許法 第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
(改正):H20法16*H210401、H23法63 H240401
商標第13条 第2項:特許法第33条準用。
 特許法 第三十三条第一項から第三項まで及び 第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
(改正):H20法16*H210401
商標第24条の2(商標権の移転)
  商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、 第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、 第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
(改正)本項追加 H17法56 H180401
商標第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)
  団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き 、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び 第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
商標第24条の4(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
  商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
商標第31条の2(団体構成員等の権利)
  団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(改正)H17法56 H180401
 前項本文の権利は、移転することができない。
 団体構成員又は地域団体構成員は、 第二十四条の四第二十九条第五十条第五十二条の二第五十三条及び 第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
(改正)H17法56 H180401
 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての 第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。
(改正)H17法56 H180401、H23法63 H240401