対照表
 (特許出願)
特許第36条
  特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
発明者の氏名及び住所又は居所
 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
(改正):H14法24 H150701
 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
発明の名称
図面の簡単な説明
発明の詳細な説明
(改正):H14法24 H150701
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(改正):H14法24 H14.09.01 本項全面改正
 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
(改正):H14法24 H150701
 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
(改正):H14法24 H150701
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
特許を受けようとする発明が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(改正):H14法24 H150701
実用第5条(実用新案登録出願)
  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
考案者の氏名及び住所又は居所
 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
(改正):H14法24 H150701
 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
考案の名称
図面の簡単な説明
考案の詳細な説明
(改正):H14法24 H150701
 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
(改正):H14法24 H150701
 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
(改正):H14法24 H150701
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(改正):H14法24 H150701
意匠第6条(意匠登録出願)
  意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
意匠に係る物品
 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
 (参考) 意匠法施行規則 第五条
 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
意匠第7条(一意匠一出願)
 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
(参考) 施行規則 別表第一
商標第5条(商標登録出願)
  商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
商標登録を受けようとする商標
指定商品又は指定役務並びに 第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
音からなる商標
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
(改正):H26法36 H270401
 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。
商標第5条の2(出願の日の認定等)
  特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
指定商品又は指定役務の記載がないとき。
 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
  特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
商標第6条(一商標一出願)
  商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
(参考) 施行令 別表
 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。