対照表
 (査定の方式)
特許第52条
  査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
実用第条 
意匠第19条 :特許法第52条準用。
 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
商標第17条 :特許法第52条準用。
 特許法 第四十七条第二項(審査官の資格)、 第四十八条(審査官の除斥)、 第五十二条(査定の方式)及び 第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401