対照表
 メ モ(特許権の効力)   [特許第68条、第68条の2]
特許第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
特許第68条の2(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた 第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
実用第16条(実用新案権の効力)
 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
意匠第23条(意匠権の効力)
 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
商標第25条(商標権の効力)
 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
商標第31条の2(団体構成員等の権利)
  団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(改正)H17法56 H180401
 前項本文の権利は、移転することができない。
 団体構成員又は地域団体構成員は、 第二十四条の四第二十九条第五十条第五十二条の二第五十三条及び 第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
(改正)H17法56 H180401
 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての 第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。
(改正)H17法56 H180401
商標第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)
  第二十五条第二十九条第三十条第二項、 第三十一条第二項、 第三十一条の二第一項、 第三十四条第一項、 第三十八条第三項、 第五十条第五十二条の二第一項、 第五十九条第一号、 第六十四条第七十三条又は 第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
(改正):H11法41 H120101
 第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
 第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。
(改正):H26法36 H270401 本項追加