よくある質問

4.発明者、公開者、及び出願人の関係についての基本的な考え方

   特許法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けるためには、公開者は公開時に「特許を受ける権利を有する者」(特許を受ける権利を有する者から公開を依頼された者を含む。)であることが同第4項に規定する「証明する書面」において証明されなければならない。「証明する書面」は、出願日から30日以内に提出しなければならない。

   ただし、以下のイ、ロの場合はこの限りでない。

 公開者が発明者又は出願人と完全に一致している場合
 公開者が発明者又は出願人と一部相違しているが、両者の関係について納得できる説明をした書面が提出されている場合
 当該「納得できる説明をした書面」は原則として出願から30日以内に提出されなければなりませんが、その後に提出されたものも受け付ける。
 
発明者・公開者・出願人の関係を「証明する書面」等
 
発明者公開者出願人   適用を受けるために必要な「証明する書面」等
 A 

 A
 A

 B
 B

 B
 公開者が、発明者又は出願人のいずれかと完全に一致しており、特に「証明する書面」において、それらの者の関係が証明されていなくとも、あえて求めない。
 A 
 
 B 
 
 C
(B以外の者

 
ケース1
公開時にBが「特許を受ける権利を有する者」である場合、公開時にBが
「特許を受ける権利を有する者」であることを
「証明する書面」において証明。
ケース2
「特許を受ける権利を有する者」CがBに公開を依頼した場合、
 @公開時にCが「特許を受ける権利を有する者」であること、及び
 ACがBに公開を依頼したことを
「証明する書面」において証明。
 AがBに公開を依頼した場合も同様。
 *公開を依頼するとは、委託、社命等により、「特許を受ける権利を有する者」が依頼を受けた者を介して公開することをいう。
 単に「許可をした」というだけでは「特許を受ける権利を有する者」が公開したものとは解されない。
 A
 
 B
 
B&C
 
ケース1
「Bが「特許を受ける権利」を承継した後、Bが公開し、その後、Cに「特許を受ける権利」を一部譲渡した」場合、その旨を「納得できる説明をした書面」により証明。
ケース2
「B及びCが「特許を受ける権利」を承継した後、Bが公開した」場合、その旨を「納得できる説明をした書面」により証明。
*発明者と公開者とが一部一致する場合も、同様に扱う。

 
 


[更新日 1999.6.18]