読替指定条文: 意匠法第五十九条
第五十九条(審決等に対する訴え) 四法
 審決に対する訴え、 第五十条第一項( 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する 第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において同条第二号中訴えに係る請求項を特定するために必要なとあるのは旨を記載した読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
 
読み替え前読み替え後
特許法
第百八十二条(裁判の正本等の送付)
 四法
 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
 
特許法
第百八十二条(裁判の正本等の送付)
 四法
 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した旨を記載した書類