読替指定条文: 意匠法第六十条の十五
 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中第四十四条第四項とあるのは第六十条の十四第二項とする。
 
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意匠法
第二十二条(関連意匠の意匠権の移転)
 四法
 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 
意匠法
第二十二条(関連意匠の意匠権の移転)
 四法
 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。