読替指定条文: 特許法第百六十九条
第百六十九条(審判における費用の負担)
 民事訴訟法 第六十一条から 第六十六条まで、 第六十九条第一項及び第二項、 第七十条並びに 第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法 第七十一条第二項中最高裁判所規則とあるのは経済産業省令読み替えるものとする。
(参考)特許法施行規則 第五十条の九
読み替え前読み替え後
民事訴訟法
第七十一条(訴訟費用額の確定手続)
 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
民事訴訟法
第七十一条(訴訟費用額の確定手続)
 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、経済産業省令で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。