読替指定条文: 特許登録令施行規則第三十六条の二
第三十六条の二(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)
 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、第一項中乙区とあるのは丙区読み替えるものとする。
(改正):H21省5 H210401 本条追加
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特許登録令施行規則
第三十六条の二(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)
 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、第一項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。
 
特許登録令施行規則
第三十六条の二(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)
 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、丙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、第一項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。