読替指定条文: 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十条
第七十条(国際出願等の規定の準用)
  第四十四条から 第四十五条の四までの規定は、法 第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において第四十四条第一項中条約 第十七条(3)(a)とあるのは条約 第三十四条(3)(a)読み替えるものとする。
(改正)H11省132、H20省90*H210101
読み替え前読み替え後
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
第四十四条(追加手数料異議の申立て)
 法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第十七条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により、追加手数料異議の申立てをすることができる。
 前項の陳述書は、様式第十九又は様式第十九の二により作成しなければならない。
 
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
第四十四条(追加手数料異議の申立て)
 法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第三十四条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により、追加手数料異議の申立てをすることができる。
 前項の陳述書は、様式第十九又は様式第十九の二により作成しなければならない。