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| 特許登録令
第二十三条(同前:登録の申請) | | 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。 | | 2 | 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法第十五条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。 | | 3 | 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。 | | 4 | 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。 | | |
| | 特許登録令
第二十三条(同前:登録の申請) | | 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。 | | 2 | 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。 | | 3 | 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。 | | 4 | 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。 | | |
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| 特許登録令
第二十七条(申請書) | | 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。 | | - 一
- 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
- 二
- 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
- 三
- 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四
- 代理人により登録を申請するときは、その氏名及び名称及び住所又は居所
- 五
- 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
- 六
- 登録の目的
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| | 特許登録令
第二十七条(申請書) | | 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。 | | - 一
- 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号
- 二
- 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
- 三
- 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四
- 代理人により登録を申請するときは、その氏名及び名称及び住所又は居所
- 五
- 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
- 六
- 登録の目的
- 七
- 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
- 八
- 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
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| 特許登録令
第三十条(特許庁長官が提出を命ずる書面) | | 特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 | | - 一
- 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
- 二
- 申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
イ 同盟国又は加盟国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面 ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面 ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
- 三
- 申請人が法人であるときは、法人であることを証明する書面
- 四
- 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面
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| | 特許登録令
第三十条(特許庁長官が提出を命ずる書面) | | 特許庁長官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 | | - 一
- 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
- 二
- 申請人が外国人である場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
イ 同盟国、加盟国又は締約国のうち一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面 ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面 ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
- 三
- 申請人が法人であるときは、法人であることを証明する書面
- 四
- 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面
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| 特許登録令
第三十三条(持分等の記載) | | 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。 | | 2 | 前項の場合において、特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる。 | | |
| | 特許登録令
第三十三条(持分等の記載) | | 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。 | | 2 | 前項の場合において、商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる。 | | |
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| 特許登録令
第三十七条(登録の順序) | | 申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。 | | 2 | 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従ってしなければならない。ただし、特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付があつた順序に従ってしなければならない。 | | 3 | 特許料の納付の免除又は猶予があつた場合における前項ただし書の規定の適用については、その免除又は猶予があつた順序を特許料の納付があつた順序とみなす。 | | |
| | 特許登録令
第三十七条(登録の順序) | | 申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。 | | 2 | 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従ってしなければならない。ただし、商標権(商標法第六十八条の二十に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権いう。)及び同法第六十八条の三十五の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料の納付があつた順序に従ってしなければならない。 | | 3 | 特許料の納付の免除又は猶予があつた場合における前項ただし書の規定の適用については、その免除又は猶予があつた順序を特許料の納付があつた順序とみなす。 | | |
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| 特許登録令
第三十八条(却下) | | 特許庁長官は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。 | | - 一
- 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
- 二
- 申請書が方式に適合しないとき。
- 三
- 申請書に記載した特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
- 四
- 第三十五条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
- 五
- 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
- 六
- 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
- 七
- 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
- 八
- 申請に必要な書面を提出しないとき。
- 九
- 登録免許税を納付しないとき。
| | 2 | 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。 | | |
| | 特許登録令
第三十八条(却下) | | 特許庁長官は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。 | | - 一
- 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
- 二
- 申請書が方式に適合しないとき。
- 三
- 申請書に記載した商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
- 四
- 第三十五条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
- 五
- 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
- 六
- 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
- 七
- 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
- 八
- 申請に必要な書面を提出しないとき。
- 九
- 登録免許税を納付しないとき。
| | 2 | 前項の規定により却下しようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。 | | |
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| 第四節 質権に関する手続 | | 特許登録令
第四十六条(質権の設定の登録の申請) | | 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 | | - 一
- 質権の目的である権利の表示
- 二
- 債権の額
- 三
- 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第九十五条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
- 四
- 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
| | 2 | 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。 | | |
| | 第四節 質権に関する手続 | | 特許登録令
第四十六条(質権の設定の登録の申請) | | 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 | | - 一
- 質権の目的である権利の表示
- 二
- 債権の額
- 三
- 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、商標法第三十四条第一項の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
- 四
- 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
| | 2 | 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。 | | |
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| 特許登録令
第五十五条の四(同前:仮処分の登録に後れる登録の抹消) | | 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権又はこれを目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
| | 2 | 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
| | 3 | 第五十五条の二第二項の規定は、前二項の規定による抹消の申請に準用する。
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| | 特許登録令
第五十五条の四(同前:仮処分の登録に後れる登録の抹消) | | 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
| | 2 | 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
| | 3 | 第五十五条の二第二項の規定は、前二項の規定による抹消の申請に準用する。
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| 特許登録令
第六十二条(受託者の変更) | | 受託者の変更があつた場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添付しなければならない。
| | 2 | 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
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| | 特許登録令
第六十二条(受託者の変更) | | 受託者の変更があつた場合において、商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添付しなければならない。
| | 2 | 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
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| 特許登録令
第六十七条(同前:特許信託原簿の登録) | | 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿又は特許仮実施権原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
| | - 一
- 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
- 二
- 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
- 三
- 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
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| | 特許登録令
第六十七条(同前:特許信託原簿の登録) | | 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について商標登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
| | - 一
- 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
- 二
- 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
- 三
- 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
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| 特許登録令
第六十九条(受託者の解任の付記) | | 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
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| | 特許登録令
第六十九条(受託者の解任の付記) | | 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、商標登録原簿にその旨を付記しなければならない。
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