読替指定条文: 商標登録令 施行規則第十七条
 特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、商標に関する登録について準用する。この場合において又は丁区とあるのは、丙区又は丁区読み替えるものとする。
(改正):H22省41 H220701 本項追加、H23省72 H240401
 特許登録令施行規則第十条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十一の備考第1中記載する。とあるのは記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、権利の表示の欄に事後指定が国際登録簿に記載された日を記載する。と、 同規則第十条の二これらの登録の目的が同一の場合とあるのはこれらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合と、 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項とあるのは商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項と、 同規則様式第十三の備考第1中専用実施権者とあるのは専用使用権者通常使用権者読み替えるものとする。
(改正)H12省10、H21省5 H210401、H23省72 H240401
 特許登録令施行規則 第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条第二十六条第一項、第二十七条第二項、 第二十八条第二項及び第三項、 第三十二条第三十四条第一項、 第三十九条第一項、 第四十条第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条第五十四条第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条外国人とあるのは外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)と、同規則 第二十一条表示部又は事項部とあるのは表示部、事項部又は国際登録事項記録部と、 同規則第十四条第二項中及び丁区とあるのは、丙区及び丁区と、 同規則第三十四条第一項中専用実施権とあるのは専用使用権、通常使用権読み替えるものとする。
(改正)(本条追加)H12省10、、H15省141 H160101、H21省5 H210401、H22省41 H220701、H23省72 H240401
 
読み替え前読み替え後

第一章 総 則

特許登録令施行規則
第一条(登録の前後)
 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
 特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。
 

第一章 総 則

特許登録令施行規則
第一条(登録の前後)
 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
 特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。
 
特許登録令施行規則
第十条の二(併合の手続)
 特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 
特許登録令施行規則
第十条の二(併合の手続)
 特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合に限る。)と商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 
特許登録令施行規則
第十六条(外国人の国籍の記録等)
 特許原簿に外国人の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。
 
特許登録令施行規則
第十六条(外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)の国籍の記録等)
 特許原簿に外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。
 
特許登録令施行規則
第二十一条(登録年月日の記録等)
 特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
 特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。
 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。
 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 
特許登録令施行規則
第二十一条(登録年月日の記録等)
 特許登録原簿に表示部、事項部又は国際登録事項記録部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
 特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。
 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。
 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 
 

第三章 登録の手続

第一節 通   則

特許登録令施行規則
第十四条(番号の記録等)
 特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
 
 

第三章 登録の手続

第一節 通   則

特許登録令施行規則
第十四条(番号の記録等)
 特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
 
特許登録令施行規則
第三十四条(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。
 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。
 
特許登録令施行規則
第三十四条(混同又は取消しによる専用使用権、通常使用権等の消滅の登録の方法)
 混同による専用使用権、通常使用権、仮専用使用権、通常使用権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用使用権、通常使用権、仮専用使用権、通常使用権又は質権の登録を抹消しなければならない。
 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。