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| 第一章 総 則 | | 特許登録令施行規則
第一条(登録の前後) | | 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
| 2 | 特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。
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| | 第一章 総 則 | | 特許登録令施行規則
第一条(登録の前後) | | 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
| 2 | 特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。
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| 特許登録令施行規則
第十条の二(併合の手続) | | 特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 | 2 | 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 | 3 | 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 | 4 | 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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| | 特許登録令施行規則
第十条の二(併合の手続) | | 特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合に限る。)と商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 | 2 | 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 | 3 | 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 | 4 | 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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| 特許登録令施行規則
第十六条(外国人の国籍の記録等) | | 特許原簿に外国人の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。 | | |
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| 特許登録令施行規則
第二十一条(登録年月日の記録等) | | 特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
| 2 | 特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。 | 3 | 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。
| 4 | 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
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| | 特許登録令施行規則
第二十一条(登録年月日の記録等) | | 特許登録原簿に表示部、事項部又は国際登録事項記録部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
| 2 | 特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。 | 3 | 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。
| 4 | 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
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| 第三章 登録の手続第一節 通 則 | | 特許登録令施行規則
第十四条(番号の記録等) | | 特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。 | 2 | 特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
| 3 | 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
| 4 | 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
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| | 第三章 登録の手続第一節 通 則 | | 特許登録令施行規則
第十四条(番号の記録等) | | 特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。 | 2 | 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
| 3 | 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
| 4 | 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
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| 特許登録令施行規則
第三十四条(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法) | | 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。
| 2 | 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。
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| | 特許登録令施行規則
第三十四条(混同又は取消しによる専用使用権、通常使用権等の消滅の登録の方法) | | 混同による専用使用権、通常使用権、仮専用使用権、通常使用権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用使用権、通常使用権、仮専用使用権、通常使用権又は質権の登録を抹消しなければならない。
| 2 | 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。
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