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○附 則 (抄) |
| 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
2 著作権法施行規則(昭和六年内務省令第十八号)は、廃止する。
4 第一条の三第四号及び前項第一号の大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第一条の二第五号及び前項第二号の高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。
(改正):H21文省24*H210522(附則第四項中「第一条の二」を「第一条の三」に改める。)
5 この省令の施行の際現に登録がされている著作物、実演又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の備考欄に、当該著作物、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。
(改正):H23文省21 H230601 |
| ○附 則 (昭和五九年五月二一日文部省令第三四号) |
| この省令は、公布の日から施行する。 |
| ○附 則 (昭和五九年一二月二二日文部省令第五四号) |
| この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。 |
| ○附 則 (昭和六一年九月二五日文部省令第三四号) |
| この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第八条の三第一項中法第七十六条の二第一項の登録の申請書に係る部分は、同年四月一日から施行する。 |
| ○附 則 (平成二年一二月一九日文部省令第二九号) |
| この省令は、平成三年一月一日から施行する。 |
| ○附 則 (平成四年一二月一六日文部省令第三八号) |
| この省令は、公布の日から施行する。 |
| ○附 則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号)
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|
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 |
| ○附 則 (平成五年五月一四日文部省令第二七号) |
| この省令は、平成五年六月一日から施行する。 |
| ○附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) (抄) |
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1 この省令は,平成十一年四月一日から施行する。 |
| ○附 則 (平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号) |
| この省令は,公布の日から施行する。 |
| ○附 則 (平成一一年三月三〇日文部省令第九号) |
| この省令は,公布の日から施行する。 |
| ○附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) (抄) |
| 第一条(施行期日) |
| この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
| ○附 則 (平成一三年三月三一日文部科学省令第六四号) |
| この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 |
| ○附 則 (平成19年9月28日文部科学省令第29号) |
| この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 |
| ○附 則 (平成21年5月15日文部科学省令第24号)(著作権法施行規則の一部を改正する省令) |
| この省令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。 |
| ○附 則 (平成21年12月28日文部科学省令第38号)(著作権法施行規則の一部を改正する省令) |
| この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 |
| ○附 則 (平成23年5月31日文部科学省令第21号)(著作権法施行規則の一部を改正する省令) |
| (施行期日) |
1 | この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 | | (経過措置) | 2 | 著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百五十四号。以下「改正政令」という。)附則第二項による著作権登録原簿等(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)の改製は、同令の施行の際現に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調製されているものに記載されている事項を、改正政令による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に記録してするものとする。 | 3 | 前項の規定により著作権法施行令附則第五条の規定により同令による著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)第一条の著作登録簿を改製するときは、当該著作登録簿に記載されている登録事項のうちこの省令による改正後の著作権法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項に該当しないものについては、備考欄に記録してするものとする。 | 4 | 前二項の規定による著作権登録原簿等の改製を完了すべき期日は、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに、文化庁長官が指定する。 |
| ○附 則 (平成26年8月20日文部科学省令第24号)(著作権法施行規則の一部を改正する省令) |
| この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 |