対象条令 |
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第19条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
官報1、
官報2、
官報3
・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)第966条 施行:平成13年1月6日 官報 ・平成11年12月22日法律第220号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第30条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成14年12月13日法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)第65条 施行:平成15年2月3日 官報1、 官報2 ・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第30条 施行: 官報 ・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第85条 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第436条 施行:平成18年5月1日 官報1、 官報2、 官報3、 官報7、 施行日 ・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第385条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1、官報8、官報10 ・平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 第252条 施行:平成28年4月1日 官報1、官報6、官報7、官報8 概要: 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした。(第一条〜第三四二条関係) 2 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行することとした。 |