意匠法 附 則


〔  〕 は、追加した法令見出し等。
条文中の引用条文(リンク)は、現行の法令条文であり、参考としてご利用下さい。

 
○附 則(昭和三十四年法律第一二五号)
 この法律の施行期日は、別に法律で定める。〔昭和三十四年四月法律第一二六号により、昭和三十五年四月一日より施行〕
 
○附 則(昭和三十七年法律第一四〇号抄)
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段〔取消訴訟が高等裁判所に係属しているときの準用〕及び第二十一条第二項から第五項まで〔決定についての準用・意見の聴取・即時抗告・不服申立ての禁止〕の規定を準用する。
 
○附 則(昭和三十七年法律第一六一号抄)
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
 
○附 則(昭和三十九年法律第一四八号)
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和三十九年十月政令第三二三号により昭和四十年一月一日から施行〕
 
○附 則(昭和四十五年法律第九一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第二条(改正前の特許法の適用)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
第三条(特許料)
 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条(特許出願の手数料)
 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。
第七条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 附則第二条、第三条及び第五条の規定は、第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
第九条(政令への委任)
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(昭和四十六年法律第九六号抄)
 この法律は、公布の日から施行する。
 
○附 則(昭和五十年法律第四六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条〔特許法の一部改正〕の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条〔実用新案法の一部改正〕の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条〔意匠法の一部改正〕の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条〔商標法の一部改正〕の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日
第二条(特許法の改正に伴う経過措置)
 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 附則第二条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料に準用する。
 
○附 則(昭和五十三年法律第二七号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日〔昭和五十三年四月二十四日〕から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料
 
○附 則(昭和五十三年法律第三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、条約〔千九百七十年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約〕が日本国について効力を生ずる日〔昭和五十三年十月一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和五十六年法律第四五号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料
 
○附 則(昭和五十九年法律第二三号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料
 
○附 則(昭和五十九年法律第二四号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 
○附 則(昭和六十年法律第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二八六号により昭和六十年十一月一日〕から施行する。ただし、第五条〔特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正〕の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二五三号により昭和六十年十月一日〕から施行する。
第四条(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条(政令への委任)
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(昭和六十二年法律第二七号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (前略)第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規定、(中略)第十一条の規定昭和六十二年六月一日
 (前略)第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日〔昭和六十二年十二月八日〕
第六条(第五条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料については、第五条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした意匠権に係る意匠法第四十八条第一項の審判については、第五条の規定による改正前の意匠法第四十九条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
第一一条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成二年法律第三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二年政令第二五七号により同年十二月一日から施行〕
第九条(政令への委任)
 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成五年法律第二六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、(中略)第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、(中略)附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。〔平成五年政令第三三一号により、同六年一月一日から施行〕
第六条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書に規定する日前に既に納付した登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一六条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成五年法律第八九号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。〔平成六年政令第三〇二号により同年十月一日から施行〕
 
○附 則(平成六年法律第一一六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 (前略)第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条第五十八条第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日
 (略)
第二条(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日〔平成七年一月一日〕が平成七年七月一日後となつたときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。
第十一条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 新意匠法第四十四条の二の規定は、第四条の規定による改正前の意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権には、適用しない。
第十三条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十四条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (注):政令で定める:H7政205
 
○附 則(平成七年法律第九一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成七年六月一日〕から施行する。
 
○附 則(平成八年法律第六八号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号〔商標登録を受けることができない商標〕の改正規定、同法第九条第一項〔出願時の特例〕の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項〔特許法の準用〕の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条〔不正競争防止法の一部改正〕の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日
 第一条中商標法第四十条第四項〔登録料〕及び第七十六条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項〔特許料〕第百十二条第三項〔特許料の追納〕及び第百九十五条第五項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項〔登録料〕第三十三条第三項〔登録料の追納〕及び第五十四条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項〔登録料〕第四十四条第三項〔登録料の追納〕及び第六十七条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条〔特許特別会計法の一部改正〕の規定 平成八年十月一日
 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。) 平成十年四月一日
 
○附 則(平成八年法律第一一〇号)
 この法律は、新民訴法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
 第三十条中特許法第十条〔代理権の証明〕の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
 
○附 則(平成十年法律第五一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 (略)、第四条の規定、(中略)第五条(中略)の規定、(中略) 平成十一年四月一日
 (略)
第四条(第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願を除く。)又は意匠登録に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その意匠登録出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の意匠法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録の無効の理由については、なお従前の例による。
第五条(第四条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料は同日前に納付すべきであつた登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
 
○附 則(平成十一年法律第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十二年一月から施行する。(略)
第四条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行後にされた意匠登録出願であつて、意匠法第十条の二第二項〔意匠登録出願の分割〕(同法第十三条第五項〔出願の変更〕において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十条の二第三項〔意匠登録出願の分割〕の規定を適用する。
 この法律の施行前に求められた登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。
 新意匠法第四章第二節〔権利侵害〕の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第三条の規定による改正前の意匠法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
 新意匠法第四十一条〔特許法の準用〕において準用する新特許法第百五条の三〔相当な損害額の認定〕の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
第十八条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十九条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成14年法律第24号)(特許法等の一部を改正する法律)
(注):改正法第1条、第2条=特許法改正、第3条、第4条=実用新案法改正、第5条=意匠法改正、第6条=商標法改正。 附則内容全体
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(注:特許法改正)中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条(注:実用新案法改正)中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条(注:商標法改正)中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定
 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条〜第六条
 略 
第七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成15年法律第47号)(特許法等の一部を改正する法律)
(注):第1条:特許、第2条:実案、第3条:意匠、第4条:商標、第5条:国際、第6条:特例、第7条:TLO、第8条:産業。 改正内容全体
 
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定公布の日
二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日
第四条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 一部施行日前にした意匠登録出願(一部施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての第三条の規定による改正後の意匠法(以下この条において「新意匠法」という。)第四十二条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新意匠法第六十七条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第三条の規定による改正前の意匠法第四十二条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

第5条(商標)〜第16条 略
 

第十七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十八条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条(検討)
 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
○附 則(平成15年5月30日法律第61号)
第一条(施行期日)
  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。(H15政547 平成17年4月1日)
 以下、略
 
○附 則(平成16年6月18日法律第120号)(裁判所法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
以下、略

○附 則(平成17年6月29日法律第75号)(不正競争防止法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第  号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
 以下、略
 
○附 則(平成18年6月7日法律第55号)(意匠法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(注:H18.10.27政令340 施行日:H19.04.01)ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(注:H18.08.09政令259 施行日:H18.09.01)
 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日
 三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日 (改正):H23法74 H230714 附則第36条(附則第一条第三号を削る。)
(改正):H23法62 附第5条 H231201(附則第一条第三号中「及び第十五条」を削る。)(注:本改正は、H23法74により取り消し)、H23法74 附第62条 H230714(H23法62の附第4条・第5条:削除)
第二条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第二条第二項、第三条の二、第十条、第十四条、第十七条、第二十一条、第四十二条及び第四十八条の規定は、この法律の施行後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2 新意匠法第四条の規定は、前条第一号に定める日以後にする意匠登録出願について適用し、同号に定める日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
3 新意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
(改正):H23法74 H230714 附則第36条(附則第二条第三項中「一部施行日以後」を「前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後」に改める。)
以下、略
 
○政 令(平成18年10月27日政令第341号)(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令)
第一条(関連意匠の意匠権に関する経過措置)
 意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新意匠法」という。)第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠(同項に規定する本意匠をいう。以下同じ。)の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権の移転に対する意匠法第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
第二条
 新意匠法第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する意匠法第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
第三条〜第六条、略
○附 則
 この政令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
 
○附 則(平成20年4月18日法律第16号)(特許法等の一部を改正する法律)
第1条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六条の規定 公布の日
 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日
 四 第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律目次の改正規定、第三章の章名の改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十六条の改正規定 平成二十一年一月一日
第2条(特許法の改正に伴う経過措置)
 略 
第3条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 略 
第4条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十三条第一項ただし書の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
2 新意匠法第十七条の二第三項、第十七条の三第一項及び第四十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に意匠法第十七条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。
3 新意匠法第四十六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。
第5条〜第14条
 略 
 
○附 則(平成23年6月8日法律第62号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(施行日:平成23年12月1日(H23政290))
第二条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 略
第三条(弁理士法の一部改正)
 略
第四条(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)
 略
第五条(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正)
 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第一条第三号中「及び第十五条」を削る。
 附則第九条を次のように改める。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
 第九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合において、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表の規定の適用については、同表第三十六号中「第百九十六条」とあるのは「第百九十六条又は第百九十六条の二」と、同表第三十七号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条又は第七十八条の二」とする。
 附則第十五条を次のように改める。
 第十五条 削除
(改正):H23法74 附第62条 H230714 (本条削除:附則第4条及び第5条を削る。)
 
○附 則(平成23年6月8日法律第63号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四条(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第二十八条第三項又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
 新意匠法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
 この法律の施行の日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新意匠法第四十四条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権について適用し、この法律の施行の日前に旧意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
 新意匠法第五十二条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
 
第二十三条(平成十八年意匠法等改正法の一部改正)
 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
 略
 
○附 則(平成23年6月24日法律第74号)(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜五 略
第三十六条(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正)
 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号を削る。
附則第二条第三項中「一部施行日以後」を「前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後」に改める。
附則第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
 以下、略
 
○附 則(平成26年5月14日法律第36号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成27年4月1日)
 一 附則第九条の規定 公布の日
 二 第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(平成26年8月1日)
 三 第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項第二号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)
第四条(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第四項の規定は、この法律の施行前に第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第四条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
 新意匠法第十五条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧意匠法第十五条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。
 新意匠法第四十三条第四項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十三条第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
 新意匠法第四十五条において準用する新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
 新意匠法第六十七条第九項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第六十七条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
 
○附 則(平成27年7月10日法律第55号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 以下、略
 
○附 則 (平成26年6月13日法律第69号)(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条(経過措置の原則)
 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条(訴訟に関する経過措置)
 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条(その他の経過措置の政令への委任)
 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。