意匠法 施行規則(平成9年法) | |
第二十八条(特許法施行規則の準用) | |
| 特許法施行規則第一章(総則)(第一条の二、第四条の二、第八条、第九条の二、第九条の三、第十条の二、第十一条、第十一条の二、第十一条の四、第十一条の五、第十二条、第十三条の二、第十四条及び第十八条第四項を除く。)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登緑に関する手続に準用する。この場合において、同規則第九条〔氏名変更届等の様式等〕第1項中「特許出願人」とあるのは「意匠登録出願人(意匠登録出願の願書又はこれに係る手続に係る書類に識別番号を記載した者に限る。)」と読み替えるものとする。 | |
| 2 | 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の四、第二十八条、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項及び第三項(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。 |
| 3 | 「特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、正当権利者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 |
| 4 | 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用する。 |
| 5 | 特許法施行規則第六章(裁定〉の規定は、意匠権についての裁定に準用する。 |
| 6 | 特許法施行規則第八章(審判及び再審)の規定は、審判及び再審に準用する。 |
| 7 | 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。 8 特許法施行規則第一条の二(提出物件票)の規定は、登録料の納付に準用する。 |