意匠法登録令 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年政令第四一号)
 この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。(改正、昭三九政令三二四)
 
○附 則(昭和三十七年政令第三九一号)
 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
 
○附 則(昭和三十九年政令第三二四号)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
 第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第四条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第四条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改装されるまでの間は、なお従前の例による。
 前項の規定による改装に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。
 
○附 則(昭和五十年政令第二七五号)
 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭五十四年政令第二九九号抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日〔昭和五四年一二月二日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十年政令第二八七号抄)
(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 
○附 則(昭和六十二年政令第三九一号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成二年政令第二八五号)
 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成五年政令第三三三号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第二条(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(平成七年政令第二〇六号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成八年政令第二七四号抄)
(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。(後略)
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成十年政令第三九九号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。(後略)
第三条(意匠登録令の改正に伴う経過措置)
 この政令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の登録については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成11年政令第430号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第356号)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成20年政令第404号)(特許法施行令等の一部を改正する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。
第三条(登録免許税法施行令の一部改正)
 略
 
○附 則(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第二条(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
 略
第三条(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
 略
第四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置)
 略
 
○経過措置(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
第二十三条(施行日前の意匠権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
 施行日前にされた平成二十三年改正法第三条の規定による改正前の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。次項において「旧意匠法」という。)第六十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
 施行日前に旧意匠法第六十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成27年政令第26号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
 (施行期日)
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
以下、略
 
○附 則(平成27年政令第27号)(特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令)
 この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)から施行する。
 
○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
 以下、略