意匠様式4 〔備考〕 (意匠登録願:意匠法第13条第1項、第2項の規定による意匠登録出願(変更出願))
 意匠法第13条第1項の規定による出願の変更をするときには、「【特記事項】」の欄の「意匠法第13条第2項」を「意匠法第13条第1項」とする。
 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「実願○○○○−○○○○○○」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの実用新案登録出願の番号及び年月日を記載する。意匠法第13条第1項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には「特願○○○○−○○○○○○」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には、「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載する。意匠法第13条第1項の規定による出願の変更をするときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けてもとの出願の願書に記載した整理番号を記載する。
 その他は、様式第2の備考並びに様式第3の備考3と同様とする。
 (改正……昭39通産令6、昭42通産令91、昭45通産令101、昭50通産令84・昭53通産令14、昭59通産令44、昭60通産令74、昭62通産令37、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H27省7*H270513)