産技強様式第1 〔備考〕 特許料軽減申請書(産業技術力強化法)
 用紙は、日本工業規格A列4番(横21p、縦29.7p)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
 余白は、少なくとも用紙の上に6p、左右及び下に各々2pをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3pを越えないものとする。
 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(旧名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
 「【出願の表示】」の欄の「【出順番号】」には、『特願○○○○−○○○○○○」'のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「「【出順番号】」を「「【出願日】とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄1は設けるには及ばない。
 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、'何番地、何号のように詳しく記載する。
 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、'なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
 公設試験研究機関を設置する者が申請を行う場合については、「【申請人】」の次に「【公設試験研究機関名】」の欄を設けて、その公設試験研究機関の名称を記載する。
(改正):H16省30 H160401 本欄追加
10 日本に事務所又は営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に『【事務所】」又は「【営業所】」の欄を設けて、事務所又は営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁護士】」と記載し、弁護士のときは「【弁護士】」と記載する。
12 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
13 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
14 「【申請の趣旨】」の欄には、「産業技術力強化法第16条第1項第1号の規定に掲げる者」、「産業技術力強化法第16条第1項第2号の規定に掲げる者」、「産業技術力強化法第17条第1項第1号の規定に掲げる者」又は『産業技術力強化法第17条第1項第2号の規定に掲げる者」のように記載する。
(参考) 産業技術力強化法第16条第17条
15 「【提出物件の目録】」の棚には、手続に係る書類名を記載するとともに、「○通」のようにその数を記載する。
16 「(【提出日】 平成  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
17 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
18 申請書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にぺージ数をなるべく記入する。
19 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
20 第2条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、'更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される当該証明書が提出された手続に係る出願の表示を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
 【援用の表示】
【物件名】
 【援用の表示】