国際様式第3 〔備考〕 (氏名(名称)変更届)
 タイプ印字による場合において、行の間隔は、少なくとも5mm以上をとる。ただし、備考8又は11においてローマ字を用いるときは、1.5文字の幅をとる。
 記載事項は、10ポイントから12ポイントまでの大きさの文字(備考8又は11においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが縦0.28cm以上の文字)により、かつ、暗色の退色性のない色であつて様式第1の備考4に定める要件を満たすもので記載する。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
 「【国際出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP○○○○/○○○○○○」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、その国際出願の提出日を日月年の順に「○○.○○.○○○○」のように記載し、「【国際出願日】」の次に「【書類記号】」の欄を設けて、書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。
 第6条の規定により選任された代表者が手続を行うときは、「【出願人】」を「【代表者】」とし、当該代表者を記載する。
 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
 「【氏名又は名称(日本語)】」は、自然人にあつては姓及び名を、名の順に記載し、その横に印を押す。法人にあつてはその名称を記載し、その横に法人の代表者の印を押す。
 「【あて名(日本語)】」は、「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載する。
 「【氏名又は名称(英語)】」及び「【あて名(英語)】」には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて記載する。
 「【国籍】」は、出願人又は代表者がその国民である国の国名を記載する。
10 「【住所】」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。
11 国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。
12 「【事件との関係】」の欄には、「出願人」、「発明者」、「代理人」のように、氏名(名称)を変更した者と国際出願との関係を記載する。氏名(名称)を変更した者が、出願人であつて発明者である場合は、「出願人及び発明者」と、代表者である場合には、「出願人及び共通の代表者」と記載する。
13 「【出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
 【出願人】
  (【識別番号】)
  【氏名又は名称(日本語)】
  【氏名又は名称(英語)】
  【あて名(日本語)】
  【あて名(英語)】
  【郵便番号】
  【国名】
  【国籍】
  【住所】
 【出願人】
  (【識別番号】)
  【氏名又は名称(日本語)】
  【氏名又は名称(英語)】
  【あて名(日本語)】
  【あて名(英語)】
  【郵便番号】
  【国名】
  【国籍】
  【住所】
14 「【氏名又は名称を変更した者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、氏名又は名称を変更した者が出願人以外の者であるときは、「【国籍】」及び「【住所】」の欄は設けるには及ばない。
 【氏名又は名称を変更した者】
  【事件との関係】
  【旧氏名又は名称(日本語)】
  【旧氏名又は名称(英語)】
  【新氏名又は名称(日本語)】
  【新氏名又は名称(英語)】
  【あて名(日本語)】
  【あて名(英語)】
  【郵便番号】
  【国名】
  【国籍】
  【住所】
 【氏名又は名称を変更した者】
  【事件との関係】
  【旧氏名又は名称(日本語)】
  【旧氏名又は名称(英語)】
  【新氏名又は名称(日本語)】
  【新氏名又は名称(英語)】
  【あて名(日本語)】
  【あて名(英語)】
  【郵便番号】
  【国名】
  【国籍】
  【住所】
15 「【代理人】」の欄の「【弁理士】」には、「【弁理士】」、「【弁護士】」又は「【法定代理人】」のうち該当するものを記載する。
16 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄を設けるには及ばない。
17 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
  (【識別番号】)
  【弁理士】
  【氏名又は名称(日本語)】
  【氏名又は名称(英語)】
  【あて名(日本語)】
  【あて名(英語)】
  【郵便番号】
  【国名】
【代理人】
  (【識別番号】)
  【弁理士】
  【氏名又は名称(日本語)】
  【氏名又は名称(英語)】
  【あて名(日本語)】
  【あて名(英語)】
  【郵便番号】
  【国名】
18 復代理人によるときは「【代理人】」の欄の次に「【復代理人】」の欄を設けて、その欄に「(【識別番号】)」、「【弁理士】」、「【氏名又は名称(日本語)】」、「【氏名又は名称(英語)】」、「【あて名(日本語)】」、「【あて名(英語)】」、「【郵便番号】」及び「【国名】」の欄を設けて、「氏名又は名称(日本語)」、「氏名又は名称(英語)」、「あて名(日本語)」、「あて名(英語)」、「郵便番号」及び「国名」を記載する。この場合において、「(【識別番号】)」及び「【弁理士】」については備考5及び15と同様とする。「【復代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、備考17と同様とする。この場合において、「【代理人】」とあるのは、「【復代理人】」と読み替えるものとする。
19 「【あて名(日本語)】」、「【あて名(英語)】」、「【郵便番号】」及び「【国名】」を記載するときは、出願人、代表者、代理人又は復代理人ごとに1つのあて名のみを記載する。
20 復代理人によるときは代理人の印は不要とし、復代理人によらないときは「【復代理人】」の欄を設けるには及ばない。
21 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21と同様とする。
 (改正):H28省36 H280401