1 | 第29条の4第1項(同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「優先権主張の基礎出願の写し提出書」とし、「添付書類の目録」の欄の「優先権書類 通」を「優先権主張の基礎出願の写し 通」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「優先権主張の基礎出願の写し 通」の次に「翻訳文 通」のように記載する。第29条の4第1項のただし書の場合にあつては、表題を「優先権主張の基礎出願の翻訳文提出書」とし、「添付書類の目録」の欄の「優先権書類 通」を「優先権主張の基礎出願の翻訳文 通」のように記載する。 |
2 | その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。 |
(改正:H24省65 H241001、H27省6 H270401) |