国際様式第11の8 〔備考〕 (COMMENT)
 第28条の4第2項又は第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「Date of Invitation」の欄を「Date of Notification」とする。
 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7備考3と同様とする。
 (改正:H19省26 H190401、H20省65 H241001、H27省6 H270401)