国際様式第18の2 〔備考〕 (PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH)
 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」の欄を設け、納付番号を記載する。
 「Designated Amount of the Additional Fee」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
 「Amount of the Additional Fee」の欄には、納付する手数料の額を記載する。
 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
 (改正):H28省36 H280401