様式10 備考 (代理人選任(変更、消滅)届)
 「事件の表示、の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議○○○○−○○○○○○」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては、「無効○○○○−○○○○○」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審○○○○−○○○○○」のように再審の番号を、特許権に係るものについては「特許第○○○○○○○号」のように特許番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合は、「特願○○○○−○○○○○○」のように記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の特許権存続期間延長登録願」のように記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該願書の写しを添付する。
 復代理人又は復代理権に係る届出をするときは、様式中3から5まで1項ずつ繰り下げ「2 手続をした者」の欄の次に「3 代理人」の欄を設け、代理人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載する。
 「届出の内容」の欄には、代理人又は復代理人の変更を届け出るときは選任した代理人又は復代理人及び代理権の消滅した代理人又は復代理人を、代理人又は復代理人の選任又は代理権の消滅を届け出るときは該当事項のみを記載し、代理権の内容の変更について届け出るときは、その変更の内容について記載する。
 復代理人の選任若しくは変更又は復代理権の変更若しくは消滅を復代理人が届け出るときは、「5 代理人」の欄を「5 復代理人」とし、当該復代理人を記載する。
 第9条の2第3項の規定により、2以上の代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
 イ
 国際特許出願等の出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が届出をするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
 ロ
 特許権者が届出をするときは、「手続をした者」の欄を「特許権者」とし、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該届出に係る特許番号(特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
 ハ
 国際特許出願等の出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人及び特許権者が届出をするときは、「手続をした者」の欄を「手続をした者及び特許権者」とし、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、「(届出に係る事件の表示)」及び「(届出に係る特許番号)」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第5の備考2及び3と同様とする。
 (改正……昭39通産令4、昭50通産令82、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H15省141 H160101、H27省6 H270401)