1 | 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。 |
2 | 「【特許出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【特許出願人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【特許出願人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 |
3 | 「【誤訳訂正1】」の欄は、次の要領で記載する。
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4 | 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【誤訳訂正1】」の欄の次に「【誤訳訂正2】」、「【誤訳訂正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【誤訳訂正2】 【訂正対象書類名】 【訂正対象項目名】 【訂正方法】 【訂正の内容】 【誤訳訂正3】 【訂正対象書類名】 【訂正対象項目名】 【訂正方法】 【訂正の内容】 |
5 | 「【訂正の理由等】」の欄には、補正をする事項に対応する外国語明細書、外国語特許請求の範囲又は外国語図面の記載事項とその記載個所、補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切でない翻訳によるものである理由及び補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切な翻訳によるものである理由(以下この様式において「訂正理由等」という。)を具体的に記載する。備考4に従い、【誤訳訂正1】【誤訳訂正2】のように複数の欄を設けたときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1)」、「(訂正の理由2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1の補正をする単位中において2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1-1)」、「(訂正の理由1-2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。 |
6 | 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に手数料の額を括弧をして記載する。ただし、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合は、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の双方を一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。 |
7 | 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。(全面改正):H20省69 H210101 |
8 | 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 |
9 | 訂正理由等の説明をするために辞書の写し等の資料が必要となるときは、それを「訂正の理由の説明に必要な資料」として添付する。添付した資料の上部余白には、その資料により説明をする訂正理由等との対応関係を明らかにするために、「(訂正の理由1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由2の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1-1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1-2の説明に必要な資料)」のように記載する。 |
10 | その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から20まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第13の備考6から8まで及び10と同様とする。この場合において、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【訂正の内容】及び【訂正の理由等】」と読み替えるものとする。 |
(追加……平7通産令57、改正……平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H19省14*H190401、H20省69 H210101、H28省36*H280401) |