様式15 備考 (手数料補正書)
 この書類にはる特許印紙の額は、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第7項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」のように書類名を表示する。
 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正命令の日付」と読み替えるものとする。
 (改正……昭37通産令113、昭39通産令4、昭45通産令101、昭50通産令82、昭59通産令44、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H15省141 H160101、H17省96 H171003、H27省6 H270401)