様式23 備考 (物件提出書)
 第27条の11第7項の規定により同項に規定する優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文を提出するときは、「提出する物件」の欄に「1 優先権主張基礎出願の写し ○通」、「2 優先権主張基礎出願の翻訳文 ○通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の11第9項の規定により優先権主張基礎出願の写しの提出を省略するときは、「優先権主張基礎出願の翻訳文 ○通」のように記載する。
 様式第3の備考1から3まで、6から11まで、13から16までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「返還の申出」と読み替えるものとする。
 (改正……昭39通産令4、昭50通産令82、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平9通産令21、平10通産令87、平11通産令132、H28省36 H280401 備考1追加)