様式56の2 備考 (特許法
第67条の2の2
第2項の規定による書面)
1
「特許法
第67条
第2項の政令で定める処分の内容」の欄には「医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第14条
第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように、特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分を記載する。
2
その他は、
様式第3の備考
1から3まで及び7から11まで及び13から15まで並びに
様式第5の備考
3と同様とする。
(追加……平11通産令132、H26省54 H261125)