様式64 備考 (除斥(忌避)申立書)
 「審判事件の表示」の欄には、「無効○○○○−○○○○○における審判官(審判書記官)除斥(忌避)申立事件」のように記載する。
 「申立の趣旨」の欄には、「無効○○○○−○○○○○事件における審判官(審判書記官)○○は、審判の職務の執行から除斥するとの決定を求める。」、「無効○○○○−〇○○○○事件における審判官(審判書記官)○○に対する忌避は、理由あるものとの決定を求める。」のように記載する。
 「疎明方法」の欄には、除斥(忌避)の理由を裏付けるに必要な疎明を記載する。
 「(識別番号)」は、拒絶査定不服審判事件(特許出願についてするものに限る。)について審判官(審判書記官)除斥(忌避)の申立てをする場合に限り記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4及び7と同様とする。
 (追加……昭57通産令42、改正……平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令132、H15省141 H160101、H27省6 H270401)