様式65の3 備考 (証拠説明書)
様式第3の備考
1から3まで、7から11まで及び14から16まで、
様式第5の備考
3、
様式第57の備考
2、
様式第61の2の備考
4並びに
様式第64の2の備考
1と同様とする。この場合において、
様式第5の備考
3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。
(追加……平11通産令132、H27省6 H270401)