1 | 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、表題を「商標登録出願人名義変更届(特例商標登録出願)(一般承継)」とする。この場合において、「譲渡人」及び「譲渡人代理人」の欄は設けるには及ばない。 | ||||||||||||
2 | 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は、不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載し、商標法第76条第4項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規定」という。)別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 譲渡人代理人」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。備考9及び10に該当する場合にあっては、2以上の届出について納付すべき手数料を一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。 | ||||||||||||
3 | 「承継人」、「譲渡人」、「承継人代理人」又は「譲渡人代理人」の欄の住所の次になるべく承継人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号を記載する。 | ||||||||||||
4 | 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。 | ||||||||||||
5 | 「氏名(名称)」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、承継人が法人であって、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。 | ||||||||||||
6 | 「業務」は、原則として日本標準産業分類の小分類又は細分類により、承継人が現に行っている業務を記載する。 | ||||||||||||
7 | 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。 | ||||||||||||
8 | 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面に譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したときに限る。)は、承継人の印(承継人が法人の場合にあっては「代表者」の欄及び印)及び「承継人代理人」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るとき(備考10に該当するときを除く。)は、「譲渡人」及び「譲渡人代理人」の欄は設けるには及ばない。ただし、備考10に該当するときは、登録権利者が承諾書を添付して申請をするとき又は登録権利者若しくは登録義務者が商標登録令施行規則第4条の3に規定する書面を添付して申請をする場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。 | ||||||||||||
9 | 商標法施行規則第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。 | ||||||||||||
10 | 商標法施行規則第9条第3項の規定により届出と申請をするときは、次の要領で記載する。
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11 | 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」及び「指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」等、相続によるときは「戸籍の謄本」、「住民票」及び「指定役務に係る業務を承継したこと証する書面」等、法人の合併によるときは「登記簿の謄本」等とし、譲渡証書を次の文例により作成した場合には、「指定役務に係る業務を承継したことを証する書面」の提出を要しない。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。 (文例) 譲 渡 証 書 平成 年 月 日 住所(居所) 譲受人 殿 住所(居所) 譲渡人 印 下記の商標登録出願により生じた権利を指定役務に係る業務とともに貴殿に譲渡したことに相違ありません。 記 商標登録出願の番号 | ||||||||||||
12 | その他は、附則様式第1の備考1から3まで、5から9まで及び16から18までと同様とする。 | ||||||||||||
(追加 平3通産令70、改正 平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88、H17省96 H171003) |