特例様式第26 〔備考〕 (防護標章更新登録料納付書)
 商標法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2並びに様式第19の備考1から5までと同様とする。この場合において、様式第19の備考1中「特願」とあるのは「商願」と、備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【防護標章更新登録出願人】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と、備考5中「特許査定」とあるのは「登録査定」と、「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と読み替えるものとする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H27省7 H270513)