特例様式第32 〔備考〕 (手続補足書)
 意匠法第6条第2条(注:項)の規定によりひな形又は見本を提出するときは、「【書類名】」の「手続補足書」を「ひな形又は見本補足書」とする。
 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記載する。
 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願○○○○−○○○○○○」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換○○○○−○○○○○○」のように申請の番号を記載する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「平成何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。
 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服○○○○−○○○○○」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」に申請の番号)に出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第○○○○○○○号」のように登録の番号を記載する。
 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出を行うときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
 「【補足をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【補足をする者】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【補足をする者】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 「【補足対象書類名】」の欄には、「特許願」、「意匠登録願」、「手続補正書」のように補足をする書類名を記載する。
 特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
 第19条第1項各号に掲げる物件を提出するときは、「【補足の内容】」の欄には、「代理権を証明する書面」、「代表者であることを証明する書面」のように物件名を記載する。
 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出をするときは、「【補足の内容】」の欄には、その旨を記載する。
 その他は、様式第1の備考1,2,17及び18まで並びに様式第7の備考1,2,4から9まで及び12から16までと同様とする。
 (改正 平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88、平10通産令1、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H15省101 H151001、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H20省69*H210101)