実用様式14 〔備考〕 (実用新案登録料納付書)
 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
 「【実用新案権者】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【実用新案権者】
     【氏名又は名称】
   【実用新案権者】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。実用新案法第31条第6項ただし書又は第33条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書又は第33条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第33条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載する。
 第21条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から10まで、14、32及び35と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。
 (追加……平5通産令75、改正……平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H19省14 H190401、H20省69*H210101、H23省72 H240401)