早期審査【事情説明書の記載要領】  
 書誌的事項の記載要領
@【提出日】の欄(様式第2の備考22と同様)
 早期審査の事情説明書の提出日の記載は任意です。
 提出日の記載にあたっては、特許庁出願課の受付窓口へ直接提出する場合はその年月日、郵便により提出する場合はその投函の年月日、又は郵便局へ差し出す年月日、オンラインにより提出する場合には提出する日付として下さい。
A【事件の表示】の欄(様式第2の備考8、様式第4の備考2と同様)

a)出願番号が通知されている場合
 出願番号が通知されている場合には、「【事件の表示】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて「特願2000−012345」(平成12年以降の出願の場合)「平成11年特許願第123456号」(平成11年以前の出願の場合)のように出願番号を記載します。

b)出願番号が通知されていない場合
 願書と同時に早期審査に関する事情説明書を提出する場合など、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄の代わりに「【出願日】」の欄を設けて「平成12年5月14日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号と同じ整理番号を記載します。
 国際特許出願について、出願の番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載します。
B【提出者】の欄

a)識別番号、住所又は居所(様式第2の備考10、11と同様)
 識別番号の通知を受けている場合には、「【提出者】」の次に「【識別番号】」の欄を設けて「000123456」のように通知された識別番号を記載します。
 識別番号の通知を受けていない場合には、「【提出者】」の次に「【住所又は居所】」の欄を設けて、「○○県○○市○○町○丁目○番○号○○マンション○○○号室」のように詳しく記載し、番地がないときは、その旨を住所の末尾に括弧をして記載します。郵便番号の記載は必要ありません。
 識別番号を記載した場合には、「【住所又は居所】」の項目を設ける必要はなく、住所又は居所を記載した場合には、「【識別番号】」の項目を設ける必要はありません。

b)氏名又は名称(様式第2の備考13と同様)
 「【氏名又は名称】」は、法人の場合には法人の名称を記載し、自然人の場合には氏名を記載します。法人の場合は「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて下さい。

c)押印又は識別ラベル(様式第2の備考19と同様)
 書面によって「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合には、自然人の場合は「【氏名又は名称】」の欄に氏名を記載した部分の横に押印するか識別ラベルを貼り、法人の場合は「【代表者】」の欄に代表者の氏名を記載した部分の横に(法人の場合には法人代表者の印で)押印するか識別ラベルを貼ります。

d)繰返記載(様式第20の備考2と同様)
 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときには、「【提出者】」に従属する全ての項目に係る欄を繰り返し設けて記載します。
(記載例)
【提出者】
  【識別番号】000123456
  【住所又は居所】○○県○○市○○町○丁目○番○号
  【氏名又は名称】 株式会社○○製作所
  【代表者】    特許 太郎         印
【提出者】
  【住所又は居所】○○県○○郡○○町○○○○番地
  【氏名又は名称】 ○○電機株式会社
  【代表者】    発明 次郎         印

 注)上記の記載例は書面で提出する場合の例です。
C【代理人】の欄(様式第2の備考17から19と同様)
 代理人によらない場合は「【代理人】」の項目を設ける必要はありません。
 代理人による場合は提出者本人の印及び識別ラベルについては不要です。
 代理人の「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」についてはBと同様に記載して下さい。「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときには、「【代理人】」に従属する全ての項目に係る欄を繰り返し設けて記載します。
Dその他

a)書面で提出する場合の様式について(様式第2の備考1から4、23及び25と同様)
 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載しないで下さい。
 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを越えないものとして下さい。
 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内として下さい。
 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことが出来ないように記載して下さい。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いないで下さい(欄名の前後に「【」、「】」を用いるときを除く。)。
 書類が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入して下さい。
 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじて下さい。
 なお、これらの点はオンラインで提出する場合には電子出願ソフトに従って提出していただければ問題はありません。

b)日本に営業所を有する外国法人の場合(様式第2の備考14と同様)
日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次「【代表者】」の欄を設けるものとします。
 【早期審査に関する事情説明】の「1.事情」の記載要領
@実施関連出願の場合である場合は、その旨を記載します。
また実施状況などの詳細な説明を省略して記載することができます。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 請求項○○に記載されているように、○○○○の点を○○○○した○○○○を取り付け、○○○に○○○○を設けた○○○○○を平成○○年○月より生産開始する予定の実施関連出願である。
A外国関連出願の場合は、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関に出願を行ったことを出願番号又は公報番号を含めて具体的に記載して下さい。
出願日の記載及び日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関に出願を行った事実を疎明する書面(出願書類の謄本など)の提出は省略することができます。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 欧州特許庁及び米国特許庁へ出願を行った。
 欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許庁では既に特許になっており、米国特許公報の番号はA○○○○○○○である。
B出願人の全部又は一部が、大学、短期大学、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)である場合はその旨を記載します。
なお、「大学」「短期大学」とは、学校教育法に定める「大学」「短期大学」のことです。また、「公的研究機関」は、国立又は公立の試験研究機関とします。また「承認又は認定を受けた技術移転機関」とは、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(大学等技術移転促進法)」第4条第12条又は第13条のいずれかの規定に基づき、承認又は認定を受けた事業者とします。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 出願人○○○○は学校教育法に定められる大学である。
C出願人の全部又は一部が、中小企業又は個人である場合は、その根拠を具体的に記載して下さい。なお「中小企業」とは、中小企業基本法に定める「中小企業」のことです。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 出願人○○○○は製造業に属する事業を主たる事業として営むものであって従業員数は230人、資本金は2億円であるから、中小企業基本法に定める中小企業である。

(参考)中小企業基本法に定める中小企業の基準(平成11年12月3日改正施行)
 業種ごとに資本金基準と従業員基準の2つの基準があり、どちらか一方の基準を満たせば、中小企業基本法に定める中小企業となります。
業種従業員数資本金
卸売業100人以下1億円以下
サービス業100人以下5000万円以下
小売業50人以下5000万円以下
製造業建設業運輸業を含むその他の業種300人以下3億円以下
 【早期審査に関する事情説明】における「2.先行技術の開示及び対比説明」の記載要領
  外国特許庁などにおける先行技術調査結果が既に得られている場合においては、当該調査結果として引用された全ての先行技術を記載して下さい。
 また、外国特許庁などにおける先行技術調査結果が得られておらず、かつ、出願時において行われた先行技術調査の結果が明細書において的確に開示されていない場合においては、出願人において先行技術調査を行い、その調査結果を記載して下さい。
 先行技術調査の結果、先行技術が発見されなかった場合には、発明に最も関連する技術を記載して下さい。
 なお、出願人において既知の先行技術・関連技術については必ず開示してください。また、当然知っているべき先行技術、例えば、共通の出願人又は共通の発明者の関連出願についても必ず開示するようにして下さい。
@外国特許庁などにおける先行技術調査結果
 審査主義を採用する特許庁及び政府間機関の調査結果、又は特許協力条約に基づく国際調査機関の調査結果として引用された文献を記載する場合は、以下の例のように記載して下さい。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 ・・・・・(事情を記載します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
(1)文献名
 欧州特許庁の調査結果として引用された全文献は以下の通りである。
・・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・
 また、現段階において既に出願人が把握している先行技術文献は以下の通りである。
・・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・
(2)対比説明
・・・・・・(対比説明を記載します)・・・・・・

 なお、対比説明は、本願の特許請求の範囲に記載された発明と先行技術の内容とを対比検討し、両者の相違点や本願発明の技術的に有利な効果を、具体的且つ簡潔に記載します。なお、文献中の特定箇所を引用する場合には、「引用文献Aの第○ページ第○行に記載の・・・」等というように、その箇所(頁、行)を明示して下さい。
A明細書において既に、十分な先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号などを上げて適切に開示されている場合は以下の例のように記載して下さい。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 ・・・・・(事情を記載します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
 出願人は明細書第12ページから14ページにおいて先行技術を十分に開示している。また、その後出願人が把握した先行技術文献は以下の通りである。
・・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・
(2)対比説明
・・・・・・(対比説明を記載します)・・・・・・
B出願人において先行技術調査を行った場合は、以下の例のように記載して下さい。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 ・・・・・(事情を記載します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
(1)先行技術調査範囲  特許電子図書館の公報テキスト検索にて「要約+請求の範囲」を検索キーワード「○○○」にて調査(ヒット件数○○件)、さらに「△△△」にて調査(ヒット件数△△件)した。
 また、特許電子図書館のFI・Fターム検索にて、本願の公開公報に記載されたIPCである・・・・・についても調査を行った。
(2)文献名
 この結果発見された先行技術文献は以下の通りである。
・・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・
 また、これ以外で出願人が把握している先行技術文献は以下の通りである。
・・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・
(3)対比説明
・・・・・・(対比説明を記載します)・・・・・・
C補正案を提示する場合
 出願人において先行技術調査を行った結果、特許請求の範囲の記載などを補正した方が望ましいと判断した場合は、補正案を提示し、これに基づいて先行技術の開示及び対比説明を行うことが出来ます。
(記載例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 ・・・・・(事情を記載します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
(1)文献名
 欧州特許庁の調査結果として引用された全文献は以下の通りである。
・・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・
 また、今までに出願人が把握している先行技術文献は以下の通りである。
・・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・
(2)補正案
 請求項1について補正案があり、下記の通りである。
                     記
・・・・・(補正案を記載します)・・・・・
(3)対比説明
・・・・・・(対比説明を記載します)・・・・・・

 なお、「1.事情」などの項目、及び、「請求項1」などの記載においては、「【1.事情】」「【請求項1】」などと「【」や「】」を用いて記載しないで下さい。
 【提出物件の目録】の記載要領
  【早期審査に関する事情説明】に記載した先行技術文献については、その写しを添付して下さい。ただし、出願が以下の@に該当する場合には全ての先行技術文献の写しの添付を省略でき、先行技術文献がA又はBのいずれか1つに該当する場合もその先行技術文献の写しについては添付を省略できます。
@出願が、中小企業、個人、大学、短期大学、公的研究機関、承認TLO、又は認定TLOのうちいずれかによる出願である場合
A先行技術文献を特許電子図書館にて先行技術文献を参照できる場合
 特許電子図書館においては、「特許実用新案公報DB」「外国公報DB」にて、内外特許公報の多く(外国公報は米国、欧州、西独、英国、仏国、スイス、国際出願それぞれの公開公報あるいは特許(公告)公報)を参照でき、これらの公報については添付を省略できます。
 先行技術文献がこれらの公報に該当するために写しの提出を省略するときは、「添付を要しないため省略」する旨記載して下さい。(次ページ記載例3参照)
B同時又はすでになされた他の手続において特許庁に提出されている先行技術文献の写しを援用する場合(様式第4の備考4と同様)
 援用により写しの提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載して下さい。また、2以上の写しの提出を省略するときは、「【物件名】」に従属する全ての項目に係る欄を繰り返し設けて記載して下さい。
記載例1:物件(1件)をイメージで提出する場合
(記載例)
【提出物件の目録】
 【物件名】 米国特許第○○○○○号明細書 1
 (米国特許第○○○○○号明細書)
 文献イメージ

記載例2:物件(2件)をイメージで提出する場合
(記載例)
【提出物件の目録】
 【物件名】 米国特許第○○○○○号明細書 1
 【物件名】 仏国特許第○○○○○号明細書 1
 (米国特許第○○○○○号明細書)
 文献イメージ
 (仏国特許第○○○○○号明細書)
 文献イメージ

記載例3:提出する物件がない場合
(記載例)
【提出物件の目録】
 【物件名】 欧州特許公報○○○○○号公報 1
 (欧州特許公報○○○○○号公報)
 添付を要しないため省略

記載例4:援用により提出する物件を省略する場合
(記載例)
【提出物件の目録】
 【物件名】 西独国特許第○○○○○号明細書 1
  【援用の表示】 特願平○年○○○○○○号、意見書、平成○年○月○日
 ※【提出物件の目録】については、提出する物件がない場合にはこの項目を設ける必要はありません。