地方独立行政法人法

(平成15年法律第118号)
第六十八条(名称の特例)
 一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。

(参考)
第四条(名称)
 地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない

第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
一 試験研究を行うこと。
二 大学の設置及び管理を行うこと。
三 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
 イ 水道事業(簡易水道事業を除く。)
 ロ 工業用水道事業
 ハ 軌道事業
 ニ 自動車運送事業
 ホ 鉄道事業
 へ 電気事業
 ト ガス事業
 チ 病院事業
 リ その他政令で定める事業
四 社会福祉事業を経営すること。
五 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(前三号に掲げるものを除く。)。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。