私的独占の禁止及び区政取引の確保に関する法律(独禁法) | |
第十章 罰則 第八十九条【私的独占又は不当な取引制限の罪】 | |
次の各号の一に該当するものは、これを三年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 | |
| |
2 | 前項の未遂罪は、これを罰する。 |
第九十条【国際的協定・確定審決違反等の罪】 | |
次の各号の一に該当するものは、これを二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 | |
| |
第百条【特許又は実施権の取消し及び政府との契約禁止宣告】 | |
第八十九条又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡と同時に、左に掲げる宣告をすることができる。但し、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。 | |
| |
2 | 前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。 |
3 | 前項の規定による判決の謄本の送付があったときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。 |