私的独占の禁止及び区政取引の確保に関する法律(独禁法)


第十章 罰則
第八十九条【私的独占又は不当な取引制限の罪】
 次の各号の一に該当するものは、これを三年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
第八条第一項第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
 前項の未遂罪は、これを罰する。

第九十条【国際的協定・確定審決違反等の罪】
 次の各号の一に該当するものは、これを二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六条又は第八条第一項第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
第八条第一項第三号又は第四号の規定に違反したもの
第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の審決が確定した後においてこれに従わないもの

第百条【特許又は実施権の取消し及び政府との契約禁止宣告】
 第八十九条又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡と同時に、左に掲げる宣告をすることができる。但し、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。
違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
判決確定後六箇月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨
前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。
前項の規定による判決の謄本の送付があったときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。