法人税法

第二条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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六   公益法人等 別表第二に揚げる法人をいう。
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十四  株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。
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十六  資本等の金額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)の資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいう。
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十八  利益積立金額 省略
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三十一 確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
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三十二  連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

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第七十四条(確定申告)
 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

− 以下、省略 −