国家行政組織法 | |
第三条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務) | |
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 | |
2 | 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 |
3 | 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。 |
4 | 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。 |
第八条(審議会等) | |
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 |